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毎週月曜日に税務に関するトピックスをまとめて、更新しています。
国税庁が来年の確定申告期間のe‐Tax利用時間を拡大
このほど、政府税制調査会(首相の諮問機関、本間正明会長)が11月22日に国税庁が来年2月16日からスタートする平成18年分の所得税確定申告において、e-Tax及びヘルプデスクの受付時間を拡大することをPRし始めました。

自宅や会社のパソコンからインターネット通じて所得税の確定申告が行える電子申告のシステムをe-Taxと呼びます。e-Taxは、国税庁が平成16年2月から運用を開始しているもので、通常は、日曜祝日などを除く月曜から金曜までの午前9時から午後9時まで申告データを受け付けています。

しかし、確定申告期は利用者が殺到することから、国税庁ではこれまでもデータ受付時間を拡大してきました。平成18年分の所得税確定申告期(平成19年2月16日午前9時から同3月15日午後9時まで)もその受付時間が24時間に拡大されます。

また、e-Taxでは、利用開始のための手続、e-Taxソフト及びその利用のためのパソコン操作等の問い合わせに電話で対応する専門窓口として、ヘルプデスクを設置しています。国税庁では、このヘルプデスクの利用時間についても拡大することにしています。通常は日曜祝日などを除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで利用できますが、平成19年1月29日から同3月15日までは通常の月曜日から金曜日(祝日等を除く)の受付が午前9時から午後8時までとなり、同年2月18日と同年2月25日の日曜日については午前9時から午後5時まで利用できるようになります。
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特殊支配同族会社ってナニ?国税庁が納税者からの質問公開
平成18年度の税制改正で導入された特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に対して納税者から国税庁に寄せられた問い合わせの中で、このほど主なものが公表されました。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度とは、特殊支配同族会社その業務を主宰している役員(個人に限る)に対して支給する給与のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入されない、と法人税法に規定されたものです。
国税庁では、過去にもいくつか同制度に寄せられた納税者からの質問を一般に公表していますが、今回公表したものは、「制度の概要」、「業務主宰役員の意義、常務に従事する役員の意義」、「同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義」の4点に関する質問です。

なかでも、注目されるのは「同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義」に関するもの。特殊支配同族会社とは、同族会社の業務主宰役員だけでなく、その業務主宰役員と特殊の関係のある者が、その同族会社の発行済株式等の90%以上に相当する数を有する同族会社のことです。つまり議決権の数によって特殊支配同族会社かどうかが決まるわけですが、問題は業務主宰役員と特殊の関係のある者でした。これに対して国税庁は、「例えば、次のような場合は同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるものと考えられる」と前置きしたうえで「当該個人または法人に対して継続的に白紙委任状を提出しているとき」などを取り上げています。
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